埋蔵文化財包蔵地
建築・土木工事を計画されている方へ
周知の埋蔵文化財包蔵地内で建築・土木工事を行うとき
周知の埋蔵文化財包蔵地内(文化財保護法における遺跡の範囲内)で建築・土木工事をするためには、工事着手前に文化財保護法に定める届出が必要です。届出様式および記入方法等につきましては、このページ下の「埋蔵文化財発掘届(様式)」を参照ください。
埋蔵文化財包蔵地は「 おかやま全県統合型GIS 」文化財情報(岡山県ホームページから検索できます)でも大まかな確認が可能ですが、なるべく教育課 文化財係にお問い合わせください。(住宅地図程度の縮尺の位置図をFaxでお送りいただいても対応可能です。)
工事の規模や内容によっては、別に協議が必要となる場合がありますので、計画時にお問い合わせいただくなど、早めの照会あるいは確認をお願いします。
別途、史跡・名勝・天然記念物の範囲での開発行為は制限されていますので、必ず教育課文化財係まで、事前に協議をお願いします。
埋蔵文化財発掘届(様式)について
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において 土木工事等のための発掘(この場合の「発掘」は「土木工事等」によって土地の掘削を行うこと です) を実施するためには、文化財保護法第93条の規定により、下記の様式での届出が必要です。
必要書類を添えたうえ、2部 を教育課文化財係 まで提出してください。
また、届出は 工事着手の60日前まで となっておりますので、日付には充分注意してください。