歴史的町並みを守るための規制
伝統的建造物群保存地区のまちづくり
重要伝統的建造物群保存地区では、地区住民の皆さんのご協力のもと、歴史的町並みを守り、再生するためのまちづくりを行っています。
令和6年度には、保存地区に特化した防災計画を策定しました。
歴史的町並みを守るためのルール(規制)
保存地区では、伝統的な建築物や町並みを一体的に保存し、整備していくためのルールがあります。
現状変更の許可について
保存地区内のすべての建築物等や土地の形状の現況を変える行為を行う場合は、あらかじめ町の許可が必要です。
補助のあるなし、建物の新旧や、通りから見えない等は関係ありませんのでご注意ください。 例えば、駐車場整備による舗装、通りから見えない部分の屋根の修復、エアコン室外機やテレビアンテナ等の設置、水道やガスなどの配管工事なども対象になります。
また、既製品のカーポートや太陽光発電機材等の設置は、原則認められません。
■許可を必要とする行為
建築物、工作物の新築、増築、改築、移転、取壊しなどをする場合。
(特定物件の取壊しはできません)建築物、工作物の修繕、模様替え、色彩の変更で外観や色を変える場合。
新たに屋外に設備機器を設置する場合。(エアコン室外機、テレビアンテナ等)
新たに看板を設置する場合。
敷地を造成する場合。
木や竹を伐採する場合。(枝打ちは申請不要)
修理基準・修景基準・許可基準
保存地区において、建築物等を修繕した。または、建替える場合、町並みの価値を高めるために一定の基準に基づいて行う必要があります。
基準には「修理基準」「修景基準」「許可基準」の3つがあります。
「修理基準」は伝統的建造物(特定物件)及び環境物件に適用されます。
「修景基準」「許可基準」は伝統的建造物以外の建造物に適用されます。
また「修理基準」「修景基準」は補助対象となる基準です。
「許可基準」は最低限守っていただくルールで、保存地区内共通の基準となります。
【修理】とは
現状を維持しながら、あるいは復原的手法を用いて、痛みの激しい伝統的建造物を健全な状態に直すこと。
必要に応じて耐震補強なども行う。
【修景】とは
伝統的建造物以外の建造物や地区内に新築される建造物が歴史的風致と調和するよう、外観を整備するための行為。
伝統的建造物(特定物件)
伝統的建造物とは、伝統的な建築様式、材料、技法などで建てられた建造物です。
矢掛宿においては、おおむね昭和30年代までに建てられた建造物としています。
保存地区内の建造物は「伝統的建造物(特定物件)」と「伝統的建造物以外の建造物(一般物件)」の2つに大きく分けられ、許可基準や助成内容などの取扱いが異なります。
「特定物件」は、所有者から保存同意を得て決定しています。
保存すべき価値がある建造物でも、所有者の同意が得られていない場合は、「特定物件」として扱うことができません。
建築基準法の制限の緩和について
保存地区を特徴づける伝統的な町並みの中には、建築基準法に合致しない部分があるため、建築基準法第85条の3の規定に基づき、地区内での建築基準法を緩和する条例を制定しています。
第44条第1項(道路内の建築制限)、第56条第1項第1号(道路斜線)について、緩和されます。
屋外広告の規制について
重伝建地区内では、歴史的景観を守るため、屋外広告物について、それ以外の地区よりも厳しいルールがあります。
歴史的町並みを再生するための
修理・修景補助(支援)
修理・修景事業への補助制度
保存地区内の建築行為で、その外観を修理基準または修景基準によって整備する場合、「矢掛町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱」に基づき、予算の範囲内で補助制度が適用できます。
補助対象は下記の内容で、設計監理経費および施工経費が該当します。
なお補助事業では、事業の適正化を図るため、設計監理業務と施工業務を分けて行うこととしています。
詳しくは教育課文化財係までお問い合わせください。
補助制度を利用した事例
修理事例【旧】
修理事例【新】
固定資産税・都市計画税等の減免措置
税の優遇措置として特定物件の家屋に係る固定資産税は免除されます。
また、町への固定資産税の減額の特例に関する措置が適用され、特定物件の敷地に係る固定資産税については2分の1、保存地区内のその他の敷地は5分の1軽減されます。